産業廃棄物の買取は可能? 有価物の判定方法や買取額の目安

2025/07/23
基礎知識
産業廃棄物の排出事業者の中には、有価譲渡できないかと考えている方もいるでしょう。排出物が有価物となるケースもあれば、産業廃棄物に分類されるケースもあるため、判断基準を理解しておくことが重要です。
そこで本記事では、産業廃棄物の概要や有価物との違いを踏まえながら、産業廃棄物の買い取りは可能なのかを解説します。記事後半では、有価物の買取額の目安や有価物を買い取ってもらう際にマニフェストは必要となるのかなどもご紹介します。
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産業廃棄物とは?
産業廃棄物とは、事業活動に伴い発生する廃棄物の総称です。詳しくは後述しますが、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)により、全部で20種類に分けられます。
大きく、特定の業種から排出されるもの、製造業や建設業など特定の業種に限らず、広く事業活動全般から排出されるものに分類されます。なお事業所から出るごみであっても、産業廃棄物に該当しないものは一般廃棄物として扱われます。
産業廃棄物の排出事業者は、自己の責任で適正な処理を行う必要があり、処理の不備や法令違反があれば、行政処分や罰則の対象となるので注意が必要です。運搬業者や処理業者に委託する際は、廃棄物の内容や数量、企業に関する情報を記載したマニフェスト(産業廃棄物管理票)を発行する必要があります。
産業廃棄物の分類
産業廃棄物は大きく、あらゆる事業活動に伴うものと排出される業種が限定されるものに分類されます。それぞれの種類や具体例は、以下の表の通りです。
区分 | 種類 | 具体例 |
あらゆる事業活動に伴うもの | 燃え殻 | 石炭がら、灰かす、廃カーボン類 |
汚泥 | 有機性汚泥、無機性汚泥 | |
廃油 | 潤滑油系廃油、廃溶剤類、洗車スラッジ(廃油と汚泥の混合物) | |
廃酸 | 無機廃酸、アルコール発酵廃液、写真漂白廃液 | |
廃アルカリ | 金属せっけん廃液、か性ソーダ廃液、けい酸ソーダ廃液 | |
廃プラスチック類 | 廃ポリウレタン、接着剤かす、合成ゴムくず | |
ゴムくず | 切断くず、裁断くず、ゴム引布くず | |
金属くず | 鉄くず、古鉄・スクラップ、溶接かす | |
ガラス・コンクリート・陶磁器くず | 廃ビン類、石膏ボードくず、土器・磁器くず | |
鉱さい | 高炉・転炉・電気炉からの残さい、鉱じん | |
がれき類 | コンクリート・レンガ・ブロック破片 | |
ばいじん | 電気集じん機捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト | |
排出される業種が限定されるもの | 紙くず | 印刷くず、製本くず、建設現場から排出される紙くず |
木くず | 建設業関係の建物からの廃材、木製製造業関連からの廃木材 | |
繊維くず | 建設現場から排出される繊維くず、木綿くず、糸くず | |
動物系固形不要物 | と畜場や食鳥処理場で処理した獣畜・食鳥 | |
動植物性残さ | 魚や獣の骨・皮、こうじかす・酒かす・しょうゆかす | |
動物のふん尿 | 牛や馬、豚、にわとり、あひる、七面鳥などのふん尿 | |
動物の死体 | 牛や馬、豚、にわとり、あひる、七面鳥などの死体 | |
上記に該当しないもの | 上記を処理する過程で発生したもの |
なお産業廃棄物のうち爆発性、毒性、感染性など、人の健康や生活環境に重大な被害を及ぼす恐れのある性状を持つものは、特別管理産業廃棄物に分類されます。
産業廃棄物と有価物の違い

産業廃棄物と有価物の違いを解説する前に、まずは違いを見ていきましょう。
有価物とは、再利用や再資源化などの目的で取引や利用が可能なものであり、経済的な価値があると認められる物品の総称です。所有者にとっては不要であっても、第三者にとっては利用価値のあるものだと認識しておくとよいでしょう。有価物を明確に定義した法律はありませんが、一般的に以下のものが該当します。
● 金属スクラップ
● 鉄スクラップ
● 古紙類
● 電子機器<
● 樹脂類
● 陶磁器くず
● ガラスくず
● 廃油・廃酸・廃アルカリ
産業廃棄物は先述した通り、事業活動に伴い排出され、法律に基づき処理が義務付けられているものです。一方で有価物は、法的には廃棄物と見なされず、有償で取引を行うことができます。
廃棄物と有価物の判定方法
同じ種類の不要物でも、性状やその後の用途、処理の方法により廃棄物となるか有価物に分類されるかが変わります。廃棄物と有価物を判定する際は、以下の基準が用いられるのが一般的です。1. 物の形状
2. 排出の状況
3. 通常の取扱い敬体
4. 取引価値の有無
5. 占有者の意思
それぞれの判断基準を詳しく見ていきましょう。
1.物の形状
判断基準「物の性状」では、品質や安全性、安定性が評価されます。
具体的には、利用用途に応じた品質か、飛散・流出・悪臭などによる生活環境への支障がないか、JIS規格などの客観的な基準を満たしているかなどです。加えて、十分な品質管理がされている必要があります。
物の性状が論点となった事件には、「おから事件」が挙げられます。豆腐製造の副産物であるおからは栄養価が高く、食用としても流通しています。その一方で、大量生産に伴い発生したおからは腐敗しやすく、実際には多くの工場が処理業者に引き渡しており、その際に処理料金も発生していました。こうした状況を受け、裁判所は物の性状の考え方を基に、産業廃棄物と判断を下しています。
2.排出の状況
「排出の状況」とは、対象となる物がどのような経路で排出されたのか、需要に基づき計画的に排出されているのか、排出前に適切な保管や品質管理が行われているかが重要なポイントです。有償で取引する有価物であれば、売り物として管理するだろうというのがベースにある考え方です。
排出事業者側が有価物であると主張しても、それが需要に基づき計画的に排出されておらず、適切な品質管理がなされていない場合、当該物は廃棄物と見なされるでしょう。
3.通常の取扱い形態
「通常の取扱い形態」では、対象物が市場に流通しているかが重要です。具体的には「製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと」とされています。
例えば先述の「おから事件」では、一部のおからは飼料や食用として利用されている一方で、その大半は廃棄されており市場が形成されているとはいえない状況でした。
このように有価物として市場が形成されていないものは、実質的に市場価値がないと判断され、廃棄物と見なされます。
4.取引価値の有無
「取引価値の有無」では、有価物として有償譲渡されているかが、ただ単に有償取引されているだけでなく、客観的に見ても経済合理性があるかが重要なポイントです。
例えば売買契約の名目でも、実際には輸送費や管理費などと称して売買価格以上の費用を支払っているケースを考えてみましょう。これは有価物の有償譲渡とは見なされず、実質的には処理委託となり廃棄物と判断されることがあります。
また、当該取引が他の取引先とも同じ条件で行われているか、継続的な取引があるかも判断基準となります。
5.占有者の意思
「占有者の意思」とは、それを所持している者が、適切に利用してもらう目的で他人に有償譲渡しようとしているか、不法に処分しようとしていないかが重要視されます。
有償譲渡する予定のものであれば、適切な管理がなされているはずです。しかし、屋外に山積みのまま放置されていたり、ずさんな管理体制下にあったりする場合は、結果として廃棄物と判断されやすいでしょう。
買取可能な産業廃棄物(有価物)の例
買取が可能な産業廃棄物には、金属くずや廃プラスチック類、古紙、廃油などがあります。
例えば、鉄くずや非鉄金属(アルミ・銅・真鍮など)はスクラップ業者によって高値で取引されることが多く、再資源化のニーズが高いのが特徴です。
廃プラスチックについても、製造業や流通業で発生するPE(ポリエチレン)やPP(ポリプロピレン)などは、新たなプラスチックの原料や固形燃料として有価譲渡されている事例があります。
また、段ボール・新聞紙・雑誌などの再利用性の高い古紙類も、有償で買い取りされて新たな紙製品の材料になっています。
有価物の買取額の目安
有価物ごとの買取額の目安は、以下の表を参考にしてください。
有価物 | 買取額の目安 |
鉄 | 30~150円/kg |
銅 | 300~1,500円/kg |
真鍮 | 400〜1,000円/kg |
アルミ | 60〜280円/kg |
ステンレス価物 | 30〜400円/kg |
鉛 | 20〜200円/kg |
なお、上記の買取価格はあくまで参考相場です。実際の取引価格は品物の状態や含まれる異物の有無、量、品目の選別状況、保管方法などによって大きく変動します。
また、買取業者ごとに査定基準や需要も異なるため、同じ金属でも業者によって提示される金額に差が出ることがあります。正確な価格を知るには、事前に現物を確認してもらい、複数の業者から見積もりを取るのがよいでしょう。
有価物を買い取ってもらう際にマニフェストは必要?

マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは、排出事業者が産業廃棄物の収集運搬業者や処分業者に引き渡す際に交付する書類です。産業廃棄物を他人に委託する場合、マニフェストの交付義務が定められています。
ここで気になるのが、有価物を買い取ってもらう際、マニフェストが必要となるかという点です。
マニフェストの交付は、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物の管理手続きとして義務付けられており、あくまで産業廃棄物に該当する場合にのみ必要です。したがって、通常の取引として適正に有価物を買い取ってもらう場合には、マニフェストの交付義務は発生しません。
このように原則不要ですが、到着時有価物に該当する場合はマニフェストの交付が必要です。到着時有価物とは、搬出時には廃棄物として取り扱われるものが、受け入れ先で有価物と評価されたものです。
取引金額を輸送費用が上回る場合などは到着物有価物に該当することがあり、この場合処分場までの輸送は産業廃棄物であるため、通常通りマニフェストを発行しましょう。
まとめ
事業活動に伴い排出される廃棄物は産業廃棄物に分類されるため、法律に基づき適切に処理しなければなりません。一方で、有価物に分類される一部の産業廃棄物は有償譲渡が可能です。その際、物の性状や排出の状況、取引価値の有無などが判断基準となる点を把握しておきましょう。
基本的に有価物を買い取ってもらう際は、マニフェストは不要です。しかしそれが到着物廃棄物に該当する場合は、処理場に運搬するまでは産業廃棄物であるため、マニフェストを発行するようにしましょう。
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