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産業廃棄物の運搬方法は?委託する場合・自社で運ぶ場合の方法や適切な容器も解説

産業廃棄物の運搬方法は?委託する場合・自社で運ぶ場合の方法や適切な容器も解説

2025/02/20

基礎知識

事業活動に伴い排出された廃棄物のうち、法令で定められた20種類は産業廃棄物に分類されます。排出事業者は、運搬方法や委託する場合の要件、運搬容器に関して把握しておくことが重要です。

本記事では、産業廃棄物の概要や運搬する際に必要となるマニフェストの概要、自社で運搬する場合の許可証の要否を解説します。記事後半では、産業廃棄物を運搬する容器についても解説するので、ぜひ参考にしてください。

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産業廃棄物とは?

産業廃棄物とは、事業活動に伴い排出される廃棄物の総称です。廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)と関連する法令で、以下の20種類に分類されます。

燃え殻
汚泥
廃油
廃酸
廃アルカリ
廃プラスチック類
ゴムくず
金属くず
ガラス・コンクリート・陶磁器くず
鉱さい
がれき類
ばいじん
紙くず
木くず
繊維くず
動物系固形不要物
動植物性残さ
動物のふん尿
動物の死体
上記に該当しないもので、汚泥のコンクリート固形化物など(第13号廃棄物)

上記の産業廃棄物の中でも、爆発性・毒性・感染性が特に高いものは特別管理産業廃棄物に分類されます。

産業廃棄物はたとえ少量でも、人々の健康や環境に悪影響を及ぼす恐れがあるため、処理に関して法律で厳密に定められています。排出事業者はこれらを把握しておくことが重要です。

産業廃棄物の運搬を委託するにはマニフェストが必要


産業廃棄物の運搬を委託する際は、マニフェスト(産業廃棄物管理票)が必要です。マニフェストの概要や運用の流れを詳しく見ていきましょう。

マニフェストとは?

マニフェストとは、産業廃棄物が最後まで適切に処理されたかを確認するための伝票です。排出元から最終処分場までの一連の流れを記録・追跡するために用いられます。不法投棄や環境汚染などの問題が深刻化したことを受け、導入されました。

マニフェストには、紙マニフェストと電子マニフェストがあります。紙マニフェストは、伝票形式で排出事業者や運搬・処理業者が手書きで記入する方式です。7枚つづりの複写式伝票で、5年間の保管が義務付けられています。電子マニフェストはマニフェスト情報を電子化したもので、情報処理センターのネットワークを介してやり取りします。

なお、マニフェストを発行して委託先に依頼しても「排出事業者責任」に基づき自らで適切に処理する義務がある点には注意しましょう。

マニフェスト運用の流れ

マニフェスト運用は、まず排出事業者が作成するところから始まります。A票・B1票・B2票・C1票・C2票・D票・E票の7枚複写式になっており、以下の必要事項を記載します。

管理票の交付年月日・交付番号
排出事業者名および所在地
産業廃棄物の種類と量
運搬業者名
処分業者名
最終処分場の場所

排出事業者は運搬業者に該当する産業廃棄物を引き渡し、運搬業者は処理業者の元まで運搬します。処理業者は最終処分を行った後に、排出事業者に完了報告を行い処理は完了です。

なお、電子マニフェストを導入した場合は、これらの手続きをインターネット上で行えます。さらに、マニフェストの報告や保存に関する義務がなくなるといったメリットもあります。

産業廃棄物を自社で運搬するには許可証が必要

産業廃棄物を自社で運搬するには、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。許可の概要や、許可を取得するまでの流れを解説します。

産業廃棄物収集運搬業許可とは?

産業廃棄物収集運搬業許可とは、排出事業者から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する事業を営むために必要な許可です。以下の条件を満たしている必要があります。

公益社団法人 日本産業廃棄物処理振興センターが主催する講習を受講するなど、産業廃棄物収集運搬業を行える知識と技能があること
事業を継続できる経済的基盤があること
適法で十分な事業計画が整えられていること
欠落条項に該当しないこと(反社会的勢力や破産者で復権を持たないものなど)
該当する産業廃棄物が飛散・流出しないような運搬施設や運搬容器を有していること

上記の条件を満たした上で、事業を行う地域を管轄する都道府県知事に許可を申請します。「経済的基盤」や「事業計画」に関しての詳細条件は、都道府県により異なる場合があるので、事前に確認しておきましょう。

許可を取得するまでの流れ

産業廃棄物収集運搬業許可の取得は、以下の流れで進めていきましょう。

1.講習会を受講する
2.申請書類を作成する
3.申請する

まずは公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の、「産業廃棄物又は特別産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講します。講習会は「新規許可申請講習会」と「更新許可申請講習会」の2つがあるので、該当するものを受講して修了証を取得してください。申請者が法人の場合は代表者が、個人事業主は個人が受講します。

続いて申請書類を作成します。先述したように、講習会の受講以外にも条件がいくつかあるので、満たしているかをあらかじめ確認しておきましょう。各都道府県のWebサイトや窓口で申請書類を得て、必要事項を入力します。必須条件を満たしていることを証明するための添付書類も必要となるので、準備しておいてください。新規で許可を得る場合、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物でそれぞれ81,000円が必要です。

業者によっては、産業廃棄物を都道府県をまたいで運搬するケースもあるでしょう。その場合は、各都道府県知事の許可が必要となる点には注意してください。

※参考:東京都環境局.「産業廃棄物収集運搬業及び処分業の許可申請・届出等」.(参照 2024-12-20)

産業廃棄物を運搬する容器


産業廃棄物を運搬する容器には、以下のようなものがあります。

ドラム缶
フレコンバッグ
産廃コンテナ
感染性廃棄物容器
IBCコンテナ

それぞれの容器の概要や、どのような産業廃棄物の運搬に適しているかなどを詳しく見ていきましょう。

ドラム缶

ドラム缶は18〜400Lの容量がある円筒形の容器です。一般的な容量は200Lで、素材には金属(スチール)が用いられます。化学製品や石油、塗料の保管・運搬に用いられますが、産業廃棄物の運搬にも用いることができます。

主な種類は、液体(廃油・廃酸・廃アルカリ)の運搬に適しているクローズタイプ(天板と胴体が圧着されている)と、固体の運搬に適しているオープンタイプ(天板を取り外し可能)の2つです。

キーフェル株式会社では、産業廃棄物の運搬に用いることができる中古のドラム缶を取り扱っています。ドラム缶をお探しの方は、以下よりチェックしてみてください。

ドラム缶

フレコンバッグ

フレコンバッグとは、主に農業や工業分野で物資の保管・運搬に用いられる物流資材です。正式にはフレキシブルコンテナバッグといい、燃え殻や紙くず、木くずなどの産業廃棄物の保管・運搬にも用いられます。フレコンバッグにはさまざまな形状と機能があり、主な形状は以下の通りです。

上部全開口タイプ:開口部部分が全て開くタイプ。内容物を取り出しやすい点がメリット。
上部半開口タイプ:開口部分が狭くなっているタイプ。原料を入れて保管する際に使用される。
排出口付きタイプ:底部に排出口があり、反転せずに内容物を排出できる。

キーフェル株式会社では、フレコンバッグを新品・中古ともに取り扱っています。お探しの方は以下のページをチェックしてください。

フレコンバック

産廃コンテナ

産廃コンテナとは、産業廃棄物の一時的な保管と運搬に適した鉄製の容器です。着脱式コンテナやバッカンとも呼ばれています。工場や建設現場から排出される金属くずやがれきを中心に、さまざまなタイプの産業廃棄物の保管・運搬に適しています。

産廃コンテナを使用する際は、専用の輸送車両が必要です。またバッカンは上部が開いている構造なので、産業廃棄物が飛散・流出しないように注意してください。外部環境にさらされない屋内で保存したり、防水シートで天井部分を覆ったりなどの対策が必要です。

感染性廃棄物容器

医療機関や研究機関からは血液や体液そのもの、それらで汚染されたガーゼ、注射針やメスなどの鋭利な廃棄物をはじめとして、感染性病原体が付着している恐れのある廃棄物が排出されます。

これらは感染性産業廃棄物に分類され、特に人体や環境への悪影響が示唆されるため、厳重に保管しなければなりません。そこで用いられるのが、感染性廃棄物容器です。内容物に応じて、以下のように容器を選定する必要があります。

注射針やメスなどの鋭利なもの:耐貫通性のある金属製容器やプラスチック製容器
血液や体液などの液体・泥状のもの:廃液が流出・漏洩しないようなプラスチック製容器や段ボール容器(内袋を使用する)
鋭利なものを除く固形状のもの:段ボール容器(内袋を使用する)

また、以下のように内容物に応じて異なる色のバイオハザードマークを付けることが推奨されています。

鋭利なもの・分別排出が困難なもの:黄色
液体・泥状のもの:赤色
鋭利なものを除く固形状のもの:オレンジ色

IBCコンテナ

IBCコンテナ(Intermediate Bulk Container)とは、液体や粉粒体の保管や運搬に適した中容量のコンテナです。国連が認定したIMDGコード(International Maritime Dangerous Goods Code:国際海上危険物規定)に準拠したコンテナで、産業廃棄物を安全に保管・運搬できます。

ドラム缶と比較して軽量で取り扱いやすい点や、底部にパレットが付いているため移動させやすい点などがメリットです。

キーフェル株式会社では、中古のIBCコンテナを取り扱っています。詳細はこちらのページからご確認ください。

IBCコンテナ

まとめ

本記事では、産業廃棄物の概要やマニフェストの詳細、産業廃棄物収集運搬業許可、運搬が可能な容器などを解説しました。

産業廃棄物は少量でも、人々の健康や生活環境に悪影響を及ぼす恐れがあるため、「マニフェストの発行」や「産業廃棄物収集運搬業許可の取得」といったルール厳格に定められています。産業廃棄物の収集運搬・処分を委託する場合はマニフェストの発行が、自社で運搬する場合には産業廃棄物収集運搬業許可の取得が必要となる点は把握してきましょう。

キーフェル株式会社では、産業廃棄物の運搬に用いることができるドラム缶やフレコンバッグ、IBCコンテナなどを多数取り扱っています。産業廃棄物を運搬するための容器をお探しの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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